
同乗している自動車に過失が無い場合|交通事故治療
▶︎自賠責保険と任意保険
加害者に対して,賠償金を請求できます。同乗していた運転手からは搭乗者傷害保険が支払われる可能性があります。
基本的には同乗運転手には賠償義務が無いので,加害者(加害者の保険会社)に賠償請求することが多いです。
【意外と知られていない!?】
▶︎搭乗者傷害保険
賠償とは別物で,同乗していた運転手が『搭乗者傷害保険』に加入していた場合,運転手の保険会社から,保険金が支払われる可能性があります。
(例)『搭乗者傷害保険』の種類により,○日以上通院すると○○円という保険会社が規定しているお見舞金が支払われることがあります。『搭乗者傷害保険』を使用の際には同乗者の“等級は下がりません”ので被害者の方は積極的に使用した方が治療費の負担を軽減することになります。
搭乗者障害保険|交通事故治療
▶︎搭乗者傷害保険
同乗していた運転者にも賠償金を請求できます。ただし,運転者の保険会社に請求する場合,同乗者と運転手が家族であれば十分な金額を請求することが難しいです。また同乗していた運転手からは搭乗者傷害保険が支払われる可能性があります。加害者だけでなく,同乗していた運転手にも賠償義務があるので,いずれに対しても賠償請求は可能です。同乗していた運転手の保険会社に請求する場合は,コチラも同乗者と運転手が "家族"かどうかで変わってきます。
同乗者に対する請求|家族の場合
家族であれば,保険会社は対人賠償の義務はありません。保険会社の対人賠償は,同乗者が家族の場合は“免責事由”とされます。この場合に運転者の保険会社から治療費などを補償してもらうには,”人身傷害保険”を使用するしかありません。人身傷害保険による補償は,低額かつ定額の補償が受けられます。
▶︎人身傷害保険の使用
家族の保険を使用し賠償ではありませんが,同乗していた運転手が搭乗者傷害保険に加入していた場合,運転手の保険会社から,定額制のお見舞金が支払われます。