交通事故から通院までの流れ(事故後の対処法など)
まずは、交通事故を実際に起こしてしまった時の対応です。
交通事故というのは予期せぬ時に起こるものです。そして、突然の出来事にパニックになってしまうことも
考えられます。そういった際にどのような手順で対処すれば良いのかをご説明していきます。
まずは直ちに警察・消防へ連絡し、けが人の応急手当や危険を防止する措置を講じましょう。
また、任意保険に加入していれば、加入している保険会社への連絡も事故後すみやかに行いましょう。保険会社へは事故の発生日時、場所および事故の概要を漏れなく報告する必要があります。そのため、現場の住所や事故の相手方連絡先などをメモしておくとよいでしょう。
事故があった直後は気が動転していて冷静な行動ができない場合もありますから、保険会社の担当者に対応を確認するのもよいでしょう。
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自転車での事故
自転車事故
自転車乗用中の事故は年々減少傾向にありますが、それでも依然として交通事故件数全体の約15%前後で推移しています。自転車事故の主な原因は大きく分けて2つです。
自転車事故の原因で最も多いのが、交差点などで起きる「出合い頭の衝突」。その件数は自転車事故原因全体の「約半数」を占めています。
見通しが悪いところでの急な飛び出しにブレーキが間に合わずにぶつかってしまうということが多く起こっているようです。
自転車事故の原因で次に多いのが「右左折時の衝突」です。
右折時は交差点での衝突に注意が必要です。
自転車が交差点を右折する場合、交通ルールでは信号のあるなしにかかわらず「二段階右折」が義務づけられています。二段階右折とは道路の左端を走ったまま一度向かい側に渡り、渡った先の道路で右側の道路へ渡る方法のことです。自動車と同じように交差点中央を通って右折する方法は危険なため、禁止されています。
自転車乗車中の車との接触事故の他に歩行者と自転車や自転車同士の事故などさまざまなケースがありますが、
怪我をしてしまった際に使える保険の種類もさまざまです。
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同乗者での事故
運転者としてではなく、他者が運転する車に同乗しているときに交通事故に遭ってケガをした場合、その治療費などはどうすればいいのでしょうか? 交通事故でケガを負うのは、運転者だけではありません。 同乗していた車での事故による損害は、誰に、どの範囲で賠償してもらえるのでしょうか?
・加害者の車の同乗していたか
・被害者の車に同乗していたか
・運転者が家族か
・運転者が他人か(タクシーやバスなど)
・単独事故か
などさまざまなケースがありますが基本的には任意保険や自賠責保険によって賄うことができます。
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自損事故について
交通事故では被害者になることはもちろん、加害者となってしまうことや
単独事故の可能性もあります。その際にはどのようにして保険を活用し、整骨院に通院すれば良いのでしょうか。
自賠責保険は、交通事故によって怪我をさせてしまった相手の為に強制加入している保険なので、自分で交通事故を起こして怪我をしてしまった場合には適用することが出来ません。
しかし、「自損事故でも自己負担なしで施術を受けられる場合があります。」
ほとんどの方は、任意保険に加入していると思いますが、多くの場合で、対人・対物などの保険と一緒に「人身傷害補償保険」に加入されています。
「人身傷害補償保険」は、自損事故の場合でも施術費などの補償を受けることが出来る保険です。
ご加入されている保険会社に確認してみることをお勧めいたします。
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休業損害について
交通事故というのはもちろんケガが付き物になってきます。怪我の度合いも軽傷で済むものもあれば、骨折や脱臼などの
重傷を負ってしまうことも少なくありません。では、その怪我が原因で仕事ができず、休まなければならないとすれば
どうなるでしょうか?自分の生活がままならなくなってしまったり、家族の生活に支障をきたしてしまうこともあるかもしれません。そういった時に役に立つのが休業損害です。
休業損害補償とは、交通事故によるケガなどで仕事を休んだ場合、得られるはずだった収入に対して保険金が支払われる補償です。被害者に対し、加害者側の自賠責保険(強制保険)で支払われます。よく間違われる「休業損害」(自賠責保険)と、「休業(補償)給付」(労災)の違いも確認しておきましょう。
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弁護士特約について
弁護士特約とは自動車事故や日常生活における事故で被害者になった場合に、
ケガや車・モノの損害に対する賠償請求を弁護士に委任する際にかかる弁護士費用や、法律相談費用等を補償する特約です。自動車保険に加入するときに、年間で1,500円程度の保険料を足せば弁護士特約をつけられます。
限度額は、法律相談料について10万円、着手金・報酬金等の金額については300万円とされるのが一般的です。
交通事故に遭った際に、弁護士費用が300万円を超えるケースは少ないので、弁護士特約を使えば被害者の負担なしに弁護士に相談・依頼できる可能性が高いと考えましょう。
しかし、弁護士特約が使えるケースと使えないケースがあります。
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