同乗中の事故について
他人の運転する車に乗っていて事故が起こってしまったら|岡山市ジール整骨院
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他の人が運転している車で事故に遭った場合、誰が相手方となるでしょうか。また、賠償金は無条件に満額支払われるでしょうか。同乗者の方が交通事故に遭ってしまった場合の賠償金の請求方法について解説いたします。
1.同乗中の交通事故による慰謝料請求|岡山市ジール整骨院
同乗中に交通事故に遭ってしまったとき、状況や運転者の過失割合により同乗者が賠償請求できる相手が異なります。
①加害者へ請求できる場合
相手方の車に100%の過失がある場合です。
例)追突事故、センターラインオーバー、信号無視など
②同乗していた車の運転者へ請求できる場合
同乗する車に100%の過失がある場合です。
同乗する車による「自損事故」の場合も、運転者に請求ができます。
③事故相手と同乗車の運転者の両方に請求できる場合
同乗している車と相手方の車両方に過失がある場合です。この場合は両方の車の運転者が加害者となります。
相手方の車の運転者に全額の賠償請求を行うことができます。
一方の加害者が全額の賠償金を支払った場合、もう一方の加害者に対して、負担割合に応じた求償請求があります。
2.請求における注意点|岡山市ジール整骨院
同乗者にも責任があると判断されると、同乗者への賠償金が減額されたり、請求自体が認められないこともあるので注意が必要です。
①同乗者に責任がある場合
同乗者が事故発生の原因であるときは、運転をしていなくても責任を負うことになります。
運転者に対して運転の邪魔をした場合などです。
②好意同乗減額が適用される場合
運転者の好意によって同乗させてもらったところ、その車両が交通事故を起こし同乗者が怪我を負ってしまったケースでは、同乗者の請求を認めない、又は賠償金額を減額するといった「好意同乗減額」が問題となることがありますがまれなケースです。
3.保険による補償と注意点|岡山市ジール整骨院
①自賠責
同乗する車や、事故の相手方の車の自賠責保険に請求すること自体が制限されることは基本的にありません。
②任意保険
車を持たれている方は、自賠責保険でカバーしきれない金額を補填するために任意保険に加入していることがほとんどだと思います。
任意保険の対人賠償は、保険に加入している車による損害を被った被害者について「他人性が認められる場合」に支払われます。
※「他人」とは・・・車の「運行供用者」と「運転者」以外の人の事です
ですので同乗者は、相手方の車が加入している任意保険に、基本的に制限なく請求ができます。
しかし、ご自身が所有する車の任意保険についてはこの通りではありません。
同乗している車から見て、同乗者は「他人」に該当しますが、任意保険では「父母」、「配偶者」、「子」について対人賠償の対象外となっています。
このことから、同乗者のうち「父母」「配偶者」「子」に該当する方は、同乗する車に対して対人賠償を請求することはできません。
③搭乗者傷害保険
同乗する車の運転者の任意保険へ対人賠償請求ができない場合は、「搭乗者傷害保険」に加入しているか確認してください。
搭乗者傷害保険は、運転者を含め、保険加入車両に乗車していた人が支払の対象となります。
さらにこの保険は過失割合の影響を受けません。
保険会社の担当者によっては、搭乗者傷害保険による支払いが可能である旨を説明しないこともあります。
同乗中の事故で他に請求できる保険がない場合には、搭乗者傷害保険についても必ず確認するようにしてください。
例)『搭乗者傷害保険』の種類によって、「○日以上通院すると△円」など、保険会社が規定しているお見舞金が支払われることがあります。
『搭乗者傷害保険』を使用の際には同乗者の“等級は下がらない”ので被害者の方は積極的に使用した方が治療費の負担を軽減することになります。
4.さいごに|岡山市ジール整骨院
同乗中の事故によるケガの賠償について説明しましたが、知らない方にとってはかなり難しい内容だと思います。
ご自身でいろいろと調べられるよりも、同乗中の事故に関する事でしたら当院にご相談いただければ担当のものから丁寧に説明をいたします。
被害者の方にご負担なく治療を受けていただけるようにしっかりとサポートさせていただきます。
また、当院では提携病院、弁護士、行政書士と連携をとり患者様の問題解決をさせていただきます。